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共働き夫婦の住宅ローン減税

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こんにちは、ちょすです。

 

今回は住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)について説明したいと思います。また、夫婦で住宅ローン減税を使う方法について詳しく解説します。

こちらの記事には個人的な見解が含まれるので、必ずご自身で国税庁HPでご確認ください。

 

 

住宅ローン減税とは

住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)とは、10年以上の住宅ローンを借り入れて住宅を取得する場合に、所得税・住民税を控除することができる制度です。

居住時期等によって控除額が変わりますので、下記の表に詳細をまとめました。

  消費税10%適用 消費税8%適用 消費税なし※
居住時期 令和3年12月31日までに居住 令和3年1月1日〜令和4年12月31日までに居住 令和3年1月1日〜令和3年12月31日までに居住 令和3年12月31日までに居住
契約期日 注文住宅→令和2年9月末
その他→令和2年11月末
注文住宅→令和3年9月末
その他→令和3年11月末
~
床面積 50平米以上 40平米以上 50平米以上
控除期間 13年間 10年間
所得税控除額 1〜10年目
借入金年末残高(上限4000万円)×1%
借入金年末残高(上限4000万円)×1% 借入金年末残高(上限2000万円)×1%
11〜13年目
以下いずれか小さい額
・借入金年末残高(上限4000万円)×1%
・建物購入価格(上限4000万円)×2%÷3
住民税からの控除限度額 以下いずれか小さい額
・136,500円
・前年分の所得税の課税所得金額等×7%
以下いずれか小さい額
・97,500円
・前年分の所得税の課税所得金額等×5%

※個人間の売買の場合「消費税なし」となります。

ポイントとしては、以下の点があげられます。

①最大13年間控除が受けられる。

所得税で控除しきれない場合、住民税から控除できる。

③中古住宅の取得でも使用できる。

 

共働き夫婦で住宅ローンを使う方法

共働き夫婦で、2人分の住宅ローン減税を使うことができます。ただし以下のいずれかの方法で住宅ローンを組み、かつ不動産の所有を共有名義※にする必要があります。

※不動産を取得するために共同で出資し、出資額の割合に応じた所有持分で登記すること

 

ペアローン

夫婦それぞれでローンを組む方法です。例えば、夫:3000万円、妻:2000万円のようにそれぞれ別のローンを組みます。メリットは、二人分の住宅ローン減税を使えること、単独でローンを組む場合よりも借入可能金額が増えることです。デメリットは、契約本数が二本になるため諸費用が割高になること、団信※にそれぞれ加入するため夫婦の一方が亡くなってももう一方の住宅ローンの返済が免除されないことです。

※団体信用保険=住宅ローンの返済中に万が一のことがあった場合に住宅ローンが弁済される保証制度

 

連帯債務

夫婦のどちらか一方が主債務者、もう一方が連帯債務者となって住宅ローンを組む方法です。メリットはペアローンと同じく、二人分の住宅ローン減税を使えること、単独でローンを組む場合よりも借入可能金額が増えることです。デメリットは、主債務者が団信に入るため連帯債務者が亡くなっても住宅ローンの返済が免除されないことですが、金融機関によっては連帯債務者が団信に入ることもできます。

 

注意点

ペアローン・連帯債務共に離婚時・借り換え時の手続きが単独で組む場合よりも煩雑になるので注意が必要です。

 

おわりに

以上、今回は共働きの住宅ローン減税についてまとめました。夫婦で住宅ローンを使用すれば非常に大きい金額の節税ができるのでおすすめです。一方記載したようなデメリットや、出産・育児等による収入の減少も考慮し、将来を見据えた判断が必要です。

 

ご拝読ありがとうございました。